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http://www.bishopcoffee.com/mobilecafe/index.html


移動カフェのHAPPY cafe 246.
http://blog.goo.ne.jp/happy_cafe_246
フォルクスワーゲンのレイトバスで移動カフェ☆HAPPY cafe 246.


スムースギズモカフェ(smooth gizmo cafe)
http://kentaroucafe.web.fc2.com/
1974年式イエローエコノラインで関東中心に移動カフェ


移動販売 リラックスカフェ
http://www.relaxcoffe.com/
Relax coffe 素敵な移動coffe リラックスカフェ移動カフェ

移動カフェ@つくば
http://piquenique.exblog.jp/
カフェピクニックは産総研つくば中央内で営業しているレトロでお洒落な喫茶室

屋台運営の心得

実店舗とは違う屋台という「営業形態」を、よく把握し、

その特性を押さえておくことは大事です。

ここでは成功するために必要なポイントをまとめました。


責任と気遣い

低価格・低リスクだけに、軽い気持ちでとかくはじめがちです。もちろん「遊び心」や「好奇心」は大切ですが、あくまでこれは「ビジネス」、つまり収益をあげなくてはいけません。そのためには、予算の管理、開業資金をどうするかなど、何冊か参考書を読むなりして、専門知識を身につける必要があります。また、屋外で営業するのですから、「トイレの場所」や「周囲に迷惑をかけないか」など、お客と周囲の方への気遣いも忘れてはいけません。

安全と知識

いくら屋台とはいえ、人にものを食べさせるということは、人間の健康を、ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、命を預かるのと同じです。飲食店経営者には「食を安全に提供する義務と責任」があることを、肝に銘じる必要があります。新鮮で安全な食材を仕入れ、適切に取り扱うこと、調理することを、しつこく毎日でも自分にいいきかせ、遵守してください。 とくに屋台は屋外の天候に左右されるので、衛生面はとくに気をつけないといけませんね!

手際とコツ

自宅で自分や友達の晩飯を作るのとはわけがちがいます(笑)

いくら「皆に褒められた」からといって、すぐに商売でそのままで使えるとは限りません。

屋台や移動カフェに来るお客様は、立って待っていることが多いので、とにかく手際よく、提供することが必要です。必要であればアルバイトをしたり、料理学校に行くなどして、ある程度のスキルや料理のコツ身につけることも検討しましょう。ちょっとアルバイトしただけでも、上手にクレープが焼けたり、商品の仕入れや保存、清掃の方法が学べたりするので大変おすすめです。

接客と笑顔

せっかくお客様と近いところで接客ができる屋台です。そこで無愛想にしていては、リピーターになってくれる可能性はほぼ皆無でしょう。。。 ちょっとした声がけや、笑顔は、屋台営業にはとくに不可欠です。 まずは自分の足で、いくつも屋台をまわって、どんな風にされたら心地よかったかを、体で感じるのが一番です。お客さんの立場をたくさん経験した人が、飲食業では強いのです。独りよがりの自己満足の経営では、ファンにはなってもらえません。


許可申請窓口(保健所か警察署)

営業許可の申請をする場所は、
どういった業種を開業するかで申請窓口が異なります。
深夜まで営業する屋台や移動カフェでなければ、保健所になるかと思いますが
参考までに分類を紹介します。

保健所が窓口の業種

レストランの営業許可
ラーメン屋
居酒屋
喫茶店・カフェ
キャバクラ
高級クラブ・ホストクラブ  など

警察署が窓口の業種

キャバレー
スナック
高級クラブ・ホストクラブ  
パチンコ
麻雀
ゲームセンター
ディスコ・ダンスホール など

※キャバクラやホストクラブなど、飲食の提供がある場合は、保健所から申請する許可も必要になる場合がある。(詳細は各都道府県の管轄の保健所・警察署にご確認下さい)

屋台の種類(行政上)と法律


【行政上の分類】

1.移動営業: 人力で移動する屋台

2.臨時営業: お祭りなどに出される固定式屋台

3.食品営業自動車: 車で移動して食品を調理して販売

4.食品移動販売車: 車で移動して食品を販売 (調理不可)

【屋台営業にまつわる法律】

これらの法律をクリアしないと、屋台を営業することはできません。

道路交通法: 道路における危険の防止と交通の安全

道路法: 交通の発展に寄与、公共の福祉の増進

食品衛生法: 食品の安全、国民の健康の保護

出店場所を探し方・場所一覧

よく屋台や移動カフェ・移動販売車が出店する場所を集めました。
出店方法、出店料はそれぞれ要問い合わせです。
詳しくは各会場、イベントの出店者募集要項を参照しましょう。

大きい場所だと、出店するエリアによって、細かくわかれている場合も多いです。
また、イベントやコンサートがある場合は普段とは違うところで出店可能な場合も多いです。

また、お祭りなどは、
「夏祭りの屋台募集」「出展団体を募集」「体験屋台 出展者募集中」
とかあるので、そういうものを探すのもありです。

「屋台出店者募集」「屋台村」などとネットを検索するだけでもかなり出てきますよ!

屋台の出店場所一例です:
・ お台場DECKS東京ビーチ
・ 六本木ヒルズ
・ テレビ朝日 UMU
・ 東京国際フォーラム 屋台村
・ 日比谷シティ ビアガーデン
・ 代々木公園
・ 埼玉スタジアム2002
・ 八戸屋台村 「みろく横丁」
・ 西武池袋線沿線の駅広場
・ スーパーヤマイチ
・ スーパーいなげや
・ ライフ
・ 宇都宮屋台横丁
・ 東京メトロ 駅出口周辺
・ 関西ネオ屋台村
・ 名古屋テレビ塔で公園
・ ピープルファースト大会in東京
・ トリニータ屋台村
・ まちなか屋台
・ 夏休み野外上映会
・ 立川屋台村パラダイス
・ たかしま市民活動屋台村2008
・ 地域のお祭り 
・ 学園祭
・ フリーマーケット

参考 屋台企画: http://www.yonehara-pr.com/ 

資金調達・公庫の融資制度


利息を安く借りるためには国の公共機関である「国民生活金融公庫」や、
各都道府県庁や市、区の役所で行っている

「新規事業資金融資公庫」「信用保証協会」などがあげられます。

国民生活金融公庫は、日本全国にあるので、出店予定の場所の所轄を調べて相談しましょう。


一般的な公庫の借り入れの条件:
  • 各種税金の支払い(所得税、国民年金、国民保険、厚生年金、社会保険、年金)
  • 自己資金が総投資額の1/3以上ある(通帳で証明)(できれば1/2)
  • 保証人の確保
  • 物件の賃貸借契約書がある(契約締結のもの)
  • 開業計画書が用意できる
※保証人不要な場合もある。また、保証人がいない場合は保証協会を利用したり、所有している土地や建物を抵当に入れることもできる)

カフェなどの飲食店の開業者が利用できる融資制度は
主に以下の3つです。

  1. 一般貸付(生活衛生貸付)
  2. 新創業融資制度
  3. 女性、若者/シニア企業化資金

詳しくは国民生活金融公庫のホームページ
または支店窓口でご確認下さい。

食材の仕入れ方法は?

移動屋台のための食材の仕入れ方法と、効率よく仕入れるポイントをまとめました。

【仕入れのポイント】

1.仕入れ量の極め 
場所が限られる移動販売では、食材のロスはや過剰な仕入れは絶対に避ける

2.複数の仕入先の検討 
毎日同じところで出店するとは限らないので、何軒か候補をリストアップ

【仕入先選定のポイント】

1.新鮮で良質な食材がある 
食品の鮮度は絶対条件です。

2.品揃えやセンス 
自分の店に合うものがあるか

3.小ロット、少量でも高くない 
在庫を抱えられないので、単品で安い店を選ぶようにする

4.商品の安定供給
いつも品切れ、品薄では駄目。常に品質・品揃え、数ともに一定レベルを保つ店を選ぶ

5.自宅や出店場所に近い
ガソリン代も馬鹿になりません。

6.何度も・何軒も通う
とにかく足を使って、目でみて、手で触れて、人と話して決めましょう

7.ネットショップは上手に
ネットも効率よく使えばよいですが、まずはためしに自分用に買うなど、いきなり知らないところから、品質も不明なのに大量に仕入れないように!!

料理の仕込みは自宅で良いのか

移動販売でとても大事なことは「お客を待たせない」です。
そのため、仕込みの80%~90%は、厨房で行うと良いでしょう。

但し、いくら仕込みといっても、「自宅の台所」を無許可で使うことは違法です!!

きちんと自宅用と販売用に分ける必要があるので注意しましょう。

【移動販売用の厨房の確保のポイント】

1.自宅の台所 

自宅用と販売用に明確に分ける必要がある (☆保健所の営業許可が必要)

2.店舗の厨房を借りる 
知り合いの店の厨房を、営業時間外で使わせてもらう

3.実店舗の厨房を使う 
屋台だけでなく、実店舗も経営している場合はそこを利用できます

開業許可・資格・届出など各種手続

飲食系の移動販売に必要な手続き・開業届、資格や許可をまとめました。

【必要な開業許可・手続き・資格】一覧

1.営業許可(@保健所) 
「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。

2.食品衛生責任者の資格 
営業許可申請に必要。 食品衛生協会で講習を1日受けて1万払うと取得可 

3.開業届出書(@税務署)
開業から1ヶ月以内に申請。正式には「個人事業の開廃業等の届出書」

4.青色申告承認申請書(@税務署)
開業から2ヶ月以内に申請

上記以外に、場合によっては以下も必要になります;

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(@警察署) 
深夜0時以降にアルコール提供する場合のみ必要

・消費税の申告と納付 
年間売り上げが1000万を超えた場合、その年の2年後から

■保健所の営業許可の種類の詳細

「販売業」「調理営業」の2つの資格があります。

① 販売業の許可条件

・車内では調理加工・加熱・おかずの詰め替えるなどもしない
・あらかじめ包装された食品だけを販売

販売するものによって、細かく以下の4つの業種に資格が分かれている

1.食料品等販売業 ― 袋詰めのパン、惣菜や弁当など
2.乳類販売業 ― あらかじめ包装された牛乳、乳飲料など
3.食肉販売業 ― あらかじめ包装された鳥獣の生肉
4.魚貝類販売業 ― 鮮魚介類

② 調理営業の許可条件

・生ものは提供しない
・営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理などの簡単なもののみ
・軽自動車は単一品しか扱わないこと

許可証は、業種により以下のように分類される

1.喫茶店営業 ― アルコール以外の飲料のの製造、営業 。アイスクリームは可
2.菓子類製造業 ― 洋菓子、和菓子、パン、クレープの製造、営業
3.飲食店営業 ― 食品の調理加工、営業。アルコール販売も可能(深夜12時まで)

※都道府県により異なる場合あり。詳細は管轄の保険所での確認が必要です。
詳細: 東京都食品監視課