飲食系の移動販売に必要な手続き・開業届、資格や許可をまとめました。
【必要な開業許可・手続き・資格】一覧
1.営業許可(@保健所)
「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。
2.食品衛生責任者の資格
営業許可申請に必要。 食品衛生協会で講習を1日受けて1万払うと取得可
3.開業届出書(@税務署)
開業から1ヶ月以内に申請。正式には「個人事業の開廃業等の届出書」
4.青色申告承認申請書(@税務署)
開業から2ヶ月以内に申請
上記以外に、場合によっては以下も必要になります;
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(@警察署)
深夜0時以降にアルコール提供する場合のみ必要
・消費税の申告と納付
年間売り上げが1000万を超えた場合、その年の2年後から
■保健所の営業許可の種類の詳細
「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。
① 販売業の許可条件
・車内では調理加工・加熱・おかずの詰め替えるなどもしない
・あらかじめ包装された食品だけを販売
販売するものによって、細かく以下の4つの業種に資格が分かれている
1.食料品等販売業 ― 袋詰めのパン、惣菜や弁当など
2.乳類販売業 ― あらかじめ包装された牛乳、乳飲料など
3.食肉販売業 ― あらかじめ包装された鳥獣の生肉
4.魚貝類販売業 ― 鮮魚介類
② 調理営業の許可条件
・生ものは提供しない
・営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理などの簡単なもののみ
・軽自動車は単一品しか扱わないこと
許可証は、業種により以下のように分類される
1.喫茶店営業 ― アルコール以外の飲料のの製造、営業 。アイスクリームは可
2.菓子類製造業 ― 洋菓子、和菓子、パン、クレープの製造、営業
3.飲食店営業 ― 食品の調理加工、営業。アルコール販売も可能(深夜12時まで)
※都道府県により異なる場合あり。詳細は管轄の保険所での確認が必要です。
詳細: 東京都食品監視課
1 コメント:
日本がなぜ不景気か?日本はなぜ景気が回復しないか?
日本の財政を考える会は、国民が自主管理の民主国家をめざします。
銭亀亭心太のブログ「新国譲りの神事」
http://blog.goo.ne.jp/tokoroten001/
「国民の手で森友問題を追及しよう会」安部昭恵さんが籠池夫妻と安部さんと会ったと瑞穂の国小学校の系列「塚本幼稚園」の講演会で保護者の前で公言してます。問題映像URL
http://youtu.be/TR_8Mp7z4c
昭恵さんの塚本幼稚園での講演会の映像と合わせて見てください。
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