屋台の種類(行政上)と法律
【行政上の分類】
1.移動営業: 人力で移動する屋台
2.臨時営業: お祭りなどに出される固定式屋台
3.食品営業自動車: 車で移動して食品を調理して販売
4.食品移動販売車: 車で移動して食品を販売 (調理不可)
【屋台営業にまつわる法律】
これらの法律をクリアしないと、屋台を営業することはできません。
・道路交通法: 道路における危険の防止と交通の安全
・道路法: 交通の発展に寄与、公共の福祉の増進
・食品衛生法: 食品の安全、国民の健康の保護
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